なぜ「妻とは別れる」と言う男は別れられないか/恋愛マニュアルの注意事項 - 恋愛相談・恋愛の悩み解決トピックス

なぜ「妻とは別れる」と言う男は別れられないか

「妻とは別れるから……」というのはドラマや実際の浮気現場で昔から使い古された言い回しです。でも、 その言葉を信じた浮気相手の女性の多くは、男に裏切られてしまいます。
もともと男側に別れる気がない場合も多いですが、本気で別れるつもりでも、別れることが出来ない場合も多いのです。

なぜ、男は別れられないのか?

浮気をしている男性が妻と別れられない原因、実は、そこには法律上の問題があるのです。
浮気など、自ら夫婦関係をこじらせる原因をつくった側は、法律上「有責配偶者」と呼ばれます。

自分で離婚原因をつくっておきながら離婚を請求する、つまり「有責配偶者からの離婚請求」は認めないのが裁判所の原則的な立場です。妻に浮気がバレている夫は、自ら離婚を請求しても、原則は認められないケースが多いようです。つまり、離婚するかどうかを選ぶ権利は浮気された妻の側にあります。

ただし、現在は実質的な夫婦関係という点で結婚を捉える傾向があるようです。

実質的な夫婦関係

たとえば戸籍上は夫婦でも、共同生活の実体がないのなら「離婚を認めたほうがいい」という判断になりやすいようです。

そして、実質的な夫婦関係を判断する客観的な基準の一つとしてあげられるのが、「同居しているか別居しているか」です。

たとえ籍を入れていなくても共同生活の実体があれば『内縁の夫婦』として認められるし、逆に戸籍上は夫婦でも、別居が続き共同生活の実体がないのなら有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性が高くなるようです。

離婚を希望するなら別居を

有責配偶者であるか否かにかかわらず、離婚を希望するのなら別居の実績をつくっておくべきであり、離婚を希望しないのであれば別居するのは避けたほうがよいでしょう。
別居の期間に関しては、条文や判例で基準が示されているわけではありませんが、目安としては『別居期間5年』がひとつのボーダーラインとされているようです。

「たとえ個室に鍵をかけて互いにまったく顔を合わせなくても、ひとつ屋根の下で同居している限り、裁判所は『関係を修復できる可能性があるのではないか』と考える傾向があるようです。一方、別居が数年間にも及び、共同生活の実体がなくなっている夫婦では、有責配偶者からの離婚請求でも認められる可能性が高くなります。

同居・別居以外の判断基準

別居期間以外に、裁判所の判断を左右するのが「婚費」と「子どもとの面会の有無」の2つです。

  • 婚費(結婚生活上の生活費)
  • 子どもとの面会の有無

浮気をして家を出てしまった夫は、残された妻の生活費はどうでもよくなりがちです。そうなってしまうと、残された妻と子供の生活は苦しくなってしまいます。
そのことも、有責配偶者からの離婚請求を認めない理由の一つです。

別居中の女房や子どもを見捨てず、きちんと経済的な支援を続けていれば、離婚させても、子の養育費も誠実に支払うだろうと裁判所は判断しやすいでしょう。
婚費を妻に送り続ける姿勢を示すことにより、裁判所に対して「浮気はしてしまったけど、いい面もある夫」であることをアピールすることは有効です。

同様に、月に何回、何時間などを決めて子どもと面会しておけば、裁判所は「すでに離婚後の親子のありかたが出来上がっている」と判断しやすくなるでしょう。

「有責配偶者からの離婚請求は認めない」という原則の例外として裁判所から認められ、妻と離婚したいのであれば、婚費はその間もしっかり妻に渡しておき、子どもとも定期的に面会しておくべきです。

女性側が離婚したい場合、したく無い場合

女性の立場からすると、離婚を希望しないのであれば、「婚費を受け取るか」、そして「子どもと夫を会わせるべきか」が重要になってきます。専業主婦は婚費を受け取らなければ生活が難しいでしょうし、子どもの情操面では夫に会わせたほうがいいのは間違いありません。しかし、そうすればするほど、裁判所は離婚を認めやすくなってしまいます。

浮気相手の男は本当に「妻と別れられる」のか

以上のことを踏まえると、相手の男性が「妻とは別れるから・・・」と言っている場合、2つのことを判断する必要がありそうです。

  • まず、相手が別れると言っているのが本気なのか?
  • 次に、相手は別れることが(法律上)できるのか?

「妻とは別れるから……」そう言われて関係を続けている女性の方は、この2つを注意深く確認して下さい。

  このエントリーをはてなブックマークに追加  このエントリーを含むはてなブックマーク    

>> 恋愛話トピックストップへ戻る

LINEマスター